計算方法と根拠
障害基礎年金と障害厚生年金
障害年金は、初診日に入っていた年金制度で決まります。初診日に国民年金だけの人は障害基礎年金(1・2 級)、厚生年金に加入していた人は障害基礎年金に加えて障害厚生年金(1〜3 級)が受けられます。3 級は障害厚生年金だけです(日本年金機構)。
障害基礎年金の額
令和8年4月分からの額は、昭和31年4月2日以後生まれの人で 1 級 1,059,125 円、2 級 847,300 円です。昭和31年4月1日以前生まれの人は、1 級 1,056,125 円、2 級 844,900 円です。生計を維持している子がいるときは、1 人目・2 人目が 1 人につき 243,800 円、3 人目以降が 1 人につき 81,300 円加算されます。
障害厚生年金の額
報酬比例の年金額は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」です(平成15年4月以後の加入分)。加入月数が 300 月(25 年)に満たないときは 300 月とみなします。1 級はこの額の 1.25 倍、2 級はこの額、3 級はこの額(最低保障 635,500 円)で、1・2 級では 65 歳未満の生計維持の配偶者がいると 243,800 円が加算されます。
このサイトで計算に入れていないもの
平成15年3月以前の加入期間(乗率が異なる)、従前額保障、20 歳前の障害による年金の所得制限、ほかの年金との調整、支給停止などは含めていません。実際の額は、年金事務所の試算で確認してください。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金の本体額 | 1 級・2 級のときの障害基礎年金の年額です。3 級は障害基礎年金がありません。 | base = if(grade == 1, if(gen == 1, k1, k1b), if(grade == 2, if(gen == 1, k2, k2b), 0)) |
| 子の加算額 | 1 人目・2 人目は 1 人 243,800 円、3 人目以降は 1 人 81,300 円です。1・2 級のときだけ加算されます。 | kidAdd = if(grade <= 2, min(kids, 2) * kid12 + max(kids - 2, 0) * kid3, 0) |
| 報酬比例の年金額 | 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数(300 月未満は 300 月)です。厚生年金に加入していた人だけです。 | hy = if(sys == 2, round(avg * mult / 1000 * max(months, minM)), 0) |
| 障害厚生年金の額(配偶者の加給前) | 1 級は報酬比例の 1.25 倍、2 級は報酬比例、3 級は報酬比例で最低保障額を下回らない額です。 | kou = if(sys == 2, if(grade == 1, round(hy * x125), if(grade == 2, hy, max(hy, if(gen == 1, min3, min3b)))), 0) |
| 配偶者の加給年金額 | 障害厚生年金の 1・2 級で、65 歳未満の生計維持の配偶者がいるときの加算です。 | spAdd = if(sys == 2 && grade <= 2, spouse * sp, 0) |
| 障害年金の年額(目安)(結果) | 障害基礎年金(子の加算を含む)と障害厚生年金(配偶者の加給を含む)の合計です。 | base + kidAdd + kou + spAdd |
| 月あたりの額(結果) | 年額を 12 で割った目安です。実際は偶数月に 2 か月分ずつ支払われます。 | floor((base + kidAdd + kou + spAdd) / 12, 0) |
| 障害基礎年金(子の加算を含む)(結果) | 国民年金から支給される部分です。 | base + kidAdd |
| 障害厚生年金(配偶者の加給を含む)(結果) | 厚生年金から支給される部分です。 | kou + spAdd |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 障害基礎年金 1 級の年額(昭和31年4月2日以後生まれ) | 1,059,125円 | 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 障害基礎年金 2 級の年額(昭和31年4月2日以後生まれ) | 847,300円 | 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 障害基礎年金 1 級の年額(昭和31年4月1日以前生まれ) | 1,056,125円 | 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 障害基礎年金 2 級の年額(昭和31年4月1日以前生まれ) | 844,900円 | 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 子の加算額(1 人目・2 人目、1 人につき) | 243,800円 | 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 子の加算額(3 人目以降、1 人につき) | 81,300円 | 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 報酬比例の乗率(平成15年4月以後・1,000 分の) | 5.481 | 日本年金機構 用語集「報酬比例部分」(平成 15 年 4 月以後の乗率 5.481/1000) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 報酬比例で最低とみなす加入月数 | 300月 | 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1 級 1.25 倍・配偶者の加給年金額・3 級の最低保障額・300 月みなし) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 配偶者の加給年金額 | 243,800円 | 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1 級 1.25 倍・配偶者の加給年金額・3 級の最低保障額・300 月みなし) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 障害厚生年金 3 級の最低保障額(昭和31年4月2日以後生まれ) | 635,500円 | 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1 級 1.25 倍・配偶者の加給年金額・3 級の最低保障額・300 月みなし) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 障害厚生年金 3 級の最低保障額(昭和31年4月1日以前生まれ) | 633,700円 | 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1 級 1.25 倍・配偶者の加給年金額・3 級の最低保障額・300 月みなし) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 障害厚生年金 1 級の報酬比例にかける率 | 1.25倍 | 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1 級 1.25 倍・配偶者の加給年金額・3 級の最低保障額・300 月みなし) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 初診日に加入していた年金制度 | 国民年金のみ(障害基礎年金だけ) / 厚生年金(障害基礎年金+障害厚生年金) | 厚生年金(障害基礎年金+障害厚生年金) |
| 障害等級 | 1 級 / 2 級 / 3 級(障害厚生年金のみ) | 2 級 |
| 生まれた時期 | 昭和31年4月2日以後 / 昭和31年4月1日以前 | 昭和31年4月2日以後 |
| 平均標準報酬額(厚生年金の人) | 0〜1,500,000円 | 300,000円 |
| 厚生年金の加入月数(障害認定日の属する月まで) | 0〜600月 | 120月 |
| 生計を維持している子の人数(1・2 級) | 0〜6人 | 0人 |
| 生計を維持している 65 歳未満の配偶者(障害厚生年金の 1・2 級) | いない / いる | いない |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 令和8年4月分からの公式の金額と計算式にもとづく概算の目安です。実際の額は障害の状態・初診日・保険料の納付状況・加入歴の詳細で変わります。
- 障害年金を受けられるかどうか(初診日・保険料の納付要件・障害認定日の状態)や等級は、日本年金機構が審査して決めます。このサイトは受給を保証するものではありません。
- 平均標準報酬額と加入月数は、ねんきん定期便や年金事務所で確認した値を入れてください。賞与も含めた総報酬の月平均です。
- 年金額は毎年 4 月分から改定されます。ほかの年金を受けているときは調整されることがあります。