計算方法と根拠

障害基礎年金と障害厚生年金

障害年金は、初診日に入っていた年金制度で決まります。初診日に国民年金だけの人は障害基礎年金(1・2 級)、厚生年金に加入していた人は障害基礎年金に加えて障害厚生年金(1〜3 級)が受けられます。3 級は障害厚生年金だけです(日本年金機構)。

障害基礎年金の額

令和8年4月分からの額は、昭和31年4月2日以後生まれの人で 1 級 1,059,125 円、2 級 847,300 円です。昭和31年4月1日以前生まれの人は、1 級 1,056,125 円、2 級 844,900 円です。生計を維持している子がいるときは、1 人目・2 人目が 1 人につき 243,800 円、3 人目以降が 1 人につき 81,300 円加算されます。

障害厚生年金の額

報酬比例の年金額は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」です(平成15年4月以後の加入分)。加入月数が 300 月(25 年)に満たないときは 300 月とみなします。1 級はこの額の 1.25 倍、2 級はこの額、3 級はこの額(最低保障 635,500 円)で、1・2 級では 65 歳未満の生計維持の配偶者がいると 243,800 円が加算されます。

このサイトで計算に入れていないもの

平成15年3月以前の加入期間(乗率が異なる)、従前額保障、20 歳前の障害による年金の所得制限、ほかの年金との調整、支給停止などは含めていません。実際の額は、年金事務所の試算で確認してください。

使っている式

計算式
名前やっていること式
障害基礎年金の本体額1 級・2 級のときの障害基礎年金の年額です。3 級は障害基礎年金がありません。base = if(grade == 1, if(gen == 1, k1, k1b), if(grade == 2, if(gen == 1, k2, k2b), 0))
子の加算額1 人目・2 人目は 1 人 243,800 円、3 人目以降は 1 人 81,300 円です。1・2 級のときだけ加算されます。kidAdd = if(grade <= 2, min(kids, 2) * kid12 + max(kids - 2, 0) * kid3, 0)
報酬比例の年金額平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数(300 月未満は 300 月)です。厚生年金に加入していた人だけです。hy = if(sys == 2, round(avg * mult / 1000 * max(months, minM)), 0)
障害厚生年金の額(配偶者の加給前)1 級は報酬比例の 1.25 倍、2 級は報酬比例、3 級は報酬比例で最低保障額を下回らない額です。kou = if(sys == 2, if(grade == 1, round(hy * x125), if(grade == 2, hy, max(hy, if(gen == 1, min3, min3b)))), 0)
配偶者の加給年金額障害厚生年金の 1・2 級で、65 歳未満の生計維持の配偶者がいるときの加算です。spAdd = if(sys == 2 && grade <= 2, spouse * sp, 0)
障害年金の年額(目安)(結果)障害基礎年金(子の加算を含む)と障害厚生年金(配偶者の加給を含む)の合計です。base + kidAdd + kou + spAdd
月あたりの額(結果)年額を 12 で割った目安です。実際は偶数月に 2 か月分ずつ支払われます。floor((base + kidAdd + kou + spAdd) / 12, 0)
障害基礎年金(子の加算を含む)(結果)国民年金から支給される部分です。base + kidAdd
障害厚生年金(配偶者の加給を含む)(結果)厚生年金から支給される部分です。kou + spAdd

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
障害基礎年金 1 級の年額(昭和31年4月2日以後生まれ)1,059,125円日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
障害基礎年金 2 級の年額(昭和31年4月2日以後生まれ)847,300円日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
障害基礎年金 1 級の年額(昭和31年4月1日以前生まれ)1,056,125円日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
障害基礎年金 2 級の年額(昭和31年4月1日以前生まれ)844,900円日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
子の加算額(1 人目・2 人目、1 人につき)243,800円日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
子の加算額(3 人目以降、1 人につき)81,300円日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分からの額・子の加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
報酬比例の乗率(平成15年4月以後・1,000 分の)5.481日本年金機構 用語集「報酬比例部分」(平成 15 年 4 月以後の乗率 5.481/1000)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
報酬比例で最低とみなす加入月数300月日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1 級 1.25 倍・配偶者の加給年金額・3 級の最低保障額・300 月みなし)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
配偶者の加給年金額243,800円日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1 級 1.25 倍・配偶者の加給年金額・3 級の最低保障額・300 月みなし)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
障害厚生年金 3 級の最低保障額(昭和31年4月2日以後生まれ)635,500円日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1 級 1.25 倍・配偶者の加給年金額・3 級の最低保障額・300 月みなし)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
障害厚生年金 3 級の最低保障額(昭和31年4月1日以前生まれ)633,700円日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1 級 1.25 倍・配偶者の加給年金額・3 級の最低保障額・300 月みなし)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
障害厚生年金 1 級の報酬比例にかける率1.25倍日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(1 級 1.25 倍・配偶者の加給年金額・3 級の最低保障額・300 月みなし)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
初診日に加入していた年金制度国民年金のみ(障害基礎年金だけ) / 厚生年金(障害基礎年金+障害厚生年金)厚生年金(障害基礎年金+障害厚生年金)
障害等級1 級 / 2 級 / 3 級(障害厚生年金のみ)2 級
生まれた時期昭和31年4月2日以後 / 昭和31年4月1日以前昭和31年4月2日以後
平均標準報酬額(厚生年金の人)0〜1,500,000円300,000円
厚生年金の加入月数(障害認定日の属する月まで)0〜600月120月
生計を維持している子の人数(1・2 級)0〜6人0人
生計を維持している 65 歳未満の配偶者(障害厚生年金の 1・2 級)いない / いるいない

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 令和8年4月分からの公式の金額と計算式にもとづく概算の目安です。実際の額は障害の状態・初診日・保険料の納付状況・加入歴の詳細で変わります。
  • 障害年金を受けられるかどうか(初診日・保険料の納付要件・障害認定日の状態)や等級は、日本年金機構が審査して決めます。このサイトは受給を保証するものではありません。
  • 平均標準報酬額と加入月数は、ねんきん定期便や年金事務所で確認した値を入れてください。賞与も含めた総報酬の月平均です。
  • 年金額は毎年 4 月分から改定されます。ほかの年金を受けているときは調整されることがあります。